マンションを査定してもらった後に、査定額に納得した場合は、
不動産会社と売却契約を結ぶことになります。
今回は、この売却契約である「媒介契約」の種類についてご紹介します。
媒介契約とは、マンションなど不動産物件を売却、
貸借などする際に不動産業者に仲介してもらうための契約です。
マンションを売却しようとした場合、自分で購入者を見つけるのは困難です。
そこで不動産業者と媒介契約を結び、購入者を見つけやすくするのです。
マンション売却における媒介契約の種類は全部で
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つあります。
・一般媒介
「一般媒介」とは依頼者が他の不動産業者に重ねて依頼することができる契約です。
自分で見つけた購入者と契約することも可能です。
他の業者を明らかにする義務のある「明示型」と明らかにしない「非明示型」とあります。
・専任媒介
「専任媒介」とは1つの不動産業者のみと契約するものです。
最低2週間に1回の業務報告、7日以内のレインズ
(中古物件や土地情報を交換するための不動産情報ネットワーク)への登録も義務付けられています。
自己発見取引も可能です。
・専属専任媒介
「専属専任媒介」とは専任媒介の一種ですが、他の業者とも契約できず、
自己発見取引もできないなど制限が厳しくなります。
その反面、最低1週間に1回の業務報告、5日以内のレインズへの登録が義務付けられるなど、
媒介契約の中で最も熱心な営業活動が期待できます。
それぞれ特徴がありますので、
状況を見極めた上で、契約を選ぶといいでしょう。